労働法についての質問です。私の勤め先はとにかくお休みが少ないです。一週間の労働時間もしくは月の労働時間に規制はあるのでしょうか。会社としては日・祝が定休日で、土曜日は月2回の不定休です。就業時間は8:45から17:45で1時間休みです。ただ、この土曜の休みを年末年始の休暇に無理やり割り当てたりして、実際には土曜の休みが無い月もあります。特に今月は土曜休みを年末の30日と年始の4日にあて、月から土まで(祝日は除く)出勤だと言われました。また、男尊女卑とまでは言いませんが、年配の社員が多く、男性社員の休憩が終わるまで、女子社員は休憩を取れないため実際の休み時間は30分です。毎日遅くまでの残業はありませんが、18:00過ぎまでいないと咎められます。(ちなみに残業代はついたことがありません)知り合いの経営者の方に聞いたところ残業を除き週に30時間以上働かせてはいけないので祝日を含んでいない週の土曜以外は休ませないといけないと聞きました。取引先の営業日カレンダーを見ても、うち以上に営業日が多いところは見たことがありません。数々の人が会社のこの勤務体制に腹を立てて申し立てしたようですが、経営側と激しい口論になり退職していきました。有給もきちんとした理由を用意しないと取らせてもらえませんし、連続した休みは絶対に取れません。産休をめぐって問題が起きたこともあるそうです。私は正社員なのですが、そういうものなのでしょうか。我慢するべきなのでしょうか。労務管理士さんが付いているので問題ないと思って3年勤めてきましたが、新入社員が納得していない様子をみて私にも懐疑心が生まれてきました。また、この勤務体制に問題がある場合、会社のほかどこに申し立てしたらよろしいのでしょうか。皆様の知恵をかしていただけますでしょうか。
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